やまがた がんサポートハンドブック 2025年版 - 山形県がん総合相談支援センター
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受給要件1720歳以上の方で一定の障害の状態にあり、就労が困難な場合等に年金が受給できます。原則、初診から1年6ヶ月時点、またはそれ以降の状態で判断します。内 容項 目国民年金加入者で65歳未満初 診 日障害状態障害認定日に障害等級1~2級に該当保 険 料保険料の納付期間と免除期間の合計が2/3以上ある手続き各市町村の年金担当窓口障害基礎年金障害厚生年金厚生年金加入者障害認定日に障害等級1級~3級に該当各年金事務所●障害年金

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