やまがた がんサポートハンドブック/山形県がん総合相談支援センター
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●医療費控除詳しく知るには詳しく知るには19医療費は所得に応じた2割負担となります。入院中の食事代も減免されます。内 容対象になる方原則18歳未満の児童(要件を満たせば20歳まで延長可)各保健所詳しくは主治医、がん相談支援センターへご相談ください。手続き前年(1月1日~12月31日)に支払った医療費から生命保険の入院給付金等で補填される金額を差し引いた自己負担額が10万円を超えた場合、医療費控除が受けられます。各税務署内 容手続き内 容医療保険と介護保険によるサービスの自己負担限度額を合計した額が基準額を超えた場合、支給されます。加入している健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度の窓口)手続き●小児慢性特定疾病医療費助成制度 小児がんは「小児慢性特定疾患」として指定されている場合があります。小児慢性特定疾病情報センターhttps://www.shouman.jp/国税庁ホームページ No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm●高額介護合算療養費制度

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