やまがた がんサポートハンドブック/山形県がん総合相談支援センター
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18(年金収入約80万円以下等)●適用区分は健康保険と国民健康保険の加入者とでは算定方法が異なります。 ※1多数該当とは、年間に3回以上自己負担限度額を超えた場合。4回目からの額のことを言います。※2「住民税非課税」の方は入院時の食事などが減額される「標準負担額減額認定証」の取得が必要です。各健康保険者へ申請してください。適用区分年収約1,160万円~年収約770~1,160万円年収約370~ 770万円 ~年収約370万円 住民税非課税 ※2区分適用区分年収約1,160万円~年収約770~1,160万円年収約370~ 770万円年収約156~ 370万円現役並み一般住民税非課税世帯Ⅱ ※2住民税非課税世帯Ⅰ ※2自己負担限度額252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1%57,600円35,400円自己負担限度額外来(個人ごと)252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1%18,000円<年間上限14.4万円>8,000円入院含む多数該当 ※1(世帯ごと)140,100円93,000円44,400円44,400円57,600円24,600円15,000円(平成30年8月診療分から適用)多数該当 ※1140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円(平成30年8月診療分から適用)―  ―  ●高額療養費制度 医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(食事代や差額ベッド料等を除く)が、1か月間で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。事前に「限度額適用認定証」の手続きを行うことで、ひと月の支払額そのものを自己負担限度額までとすることができます。 認定証の手続きについては、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度の窓口)などにお問い合わせください。70歳未満の場合(自己負担限度額の目安) 区分アイウエオ●適用区分は健康保険と国民健康保険の加入者とでは算定方法が異なります。70歳以上の場合(自己負担限度額の目安) 1 治療費が心配医療費・生活費など経済的なことについてⅢ

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